2019-05-09 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第10号
中規模建築物の計画の審査が今後対象に入ってまいりますけれども、これにつきましても、既に実務を担っております民間の省エネ判定機関が中心となってその実務を担うことになると考えております。
中規模建築物の計画の審査が今後対象に入ってまいりますけれども、これにつきましても、既に実務を担っております民間の省エネ判定機関が中心となってその実務を担うことになると考えております。
この適合義務制度につきましては、現在、約九割の物件が省エネ判定機関、民間の機関において審査されている実態でございまして、中規模建築物の計画の審査におきましても、既に実務を担っておりますこの民間の省エネ判定機関を中心に行われることになると考えております。
本法案第十一条では、建築確認手続において、省エネ基準適合義務化の対象となる特定建築物についての範囲を中規模建築物に拡大することとしております。具体的には、政令にて延べ面積の下限を二千平方メートルから三百平方メートルに見直すと想定をされております。
御指摘の省エネ基準の簡素化につきましては、本法案において適合義務制度の対象に新たに追加をされます中規模建築物につきましては、既に省エネ計算書の届出が義務付けられている届出義務制度の対象となっておるため、特に必要はないと考えております。
それにもかかわらず、本改正案は、中規模建築物を省エネ基準適合義務の対象に加えるのみであり、住宅や小規模建築物は対象とされておりませんでした。諸外国と比較しても、遅れていると言わざるを得ません。 温室効果ガス削減目標が達成できない場合には、排出枠を買い取ることになるなどペナルティーを受けることにもなりかねません。
中規模建築物の計画の審査につきましても、既に実務を担っております民間の省エネ判定機関を中心にこれが行われることになると考えております。 これらの機関に対しましてアンケート調査をいたしておりますが、適合義務制度の対象が拡大されるまでの二年間の準備期間におきまして、約九割の機関が中規模建築物の計画の審査に必要な体制を整備することは可能であるという回答をいただいたところでございます。
先生御指摘のとおり、中規模建築物につきましては、既に適合率が九割程度の水準になっておりまして、届出の際の、要はいろいろな書類の作成等についてはある程度定着をしているというふうに思っております。
○井上(英)委員 行く行く小規模も考えていかなければならないと思うんですけれども、平成二十九年度、二年前に、延べ面積二千平米以上、二千平方メートル以上の大規模な建築物が適合義務化されましたけれども、この内容が円滑に施行されているのか、また、今回、適合義務制度の対象範囲が中規模建築物、住宅以外ですけれども、中規模建築物に拡大されましたけれども、拡大した理由、そして、いつごろに適合義務制度の対象となるのか
次に、マンション、病院、学校の校舎などの大・中規模建築物は、くいで支持されておりましたけれども、建物本体には大きな被害は発生しなかったものの、周辺の地盤沈下が著しく、これによる出入り口の段差発生や立体駐車場の破損、ライフラインの寸断などの被害が発生いたしました。